〜豊かで快適な環境を創出するための協定書〜

 岐阜プラスチック工業株式会社(以下「甲」という。)は、地域的な環境及び地球的規
模の環境について、保全するだけでなく、さらに豊かで快適な環境の創出を目的とし、よ
り一層の環境負荷の削減を目指すために遵守すべきこと及び目標とすべきことを定め、本
社工場(各務原市前渡東4−222)を対象事業所とし、各務原市長(以下「乙」という。)
及び岐阜県岐阜地域振興局長(以下「丙」という。)は、その内容が適切であると確認し
たので、次のとおり三者により本協定を締結する。

 第1章 総則

 (基本原則)
第1条 甲、乙及び丙(以下「三者」という。)は、原則として、甲の事業活動による環
 境への負荷に関する情報を公開する。

 (用語の定義)
第2条 この協定で使用する用語は、次の各号に定めるほか、公害関連法令において使用
 する例による。
 一 「環境創出」とは、典型7公害(大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振
  動、地盤の沈下及び悪臭をいう。)の防止のみならず、地球環境も含めたすべての環
  境への負荷を一層軽減させることによって、豊かで快適な環境を保全し、及び創出す
  ることをいう。
 二 「使用等化学物質」とは、甲が事業活動に伴って使用又は発生する元素又は化合物
  であって次に掲げるものをいう。
  イ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に定める第1種特定化学物質、第
   2種特定化学物質及び指定化学物質
  ロ 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に定
   める第1種指定化学物質及び第2種指定化学物質
  ハ 消防法に定める危険物
 三 「排出物質濃度等」とは、事業活動に伴って大気、公共用水域、土壌等の環境中に
  排出される元素若しくは化合物の濃度又はそれらの濃度に代わって指標として用いら
  れる水素イオン濃度指数、生物化学的酸素要求量等の項目をいう。

 (性格等)
第3条 この協定は、甲の自発的意思に基づき締結するものであり、その性格は、次の各
 号のとおりとする。
 一 甲が自主的に目標を定めて環境創出に取り組むことを地域住民に明らかにするもの
  であること。
 二 乙及び丙が甲に対して一方的に過大な責務を要求するためのものでないこと。
 三 次条に規定する維持管理目標値及び将来目標値は、甲ができる限りの努力をもって
  達成し、及び維持するものであって、規制値のような強制力を持つものではないこと。
2 この協定における乙及び丙の役割は、岐阜県環境基本条例第6条及び第7条の規定に
 基づき、公害の防止、大気、水、土壌等の良好な状態の保持、資源の循環的な利用の促
 進、地球環境の保全等によって豊かで快適な環境が保全され、及び創出されるよう、連
 携して甲に適切な環境保全活動を促し、かつ、その実施状況を注視することにある。

 第2章 地域の豊かで快適な環境の保全及び創出のための取組   ページトップへ

 (公害防止対策)
第4条 甲は、甲の設置する事業場に適用される次の各号に掲げる公害関連法令に基づく
 規制基準を遵守するために維持管理目標値を定める。
 一 削除(大気汚染防止法に基づく規制は非適用)
 二 削除(水質汚濁防止法に基づく規制は非適用)
 三 削除(ダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制は非適用)
 四 騒音規制法
 五 振動規制法
 六 削除(悪臭防止法に基づく規制は非適用)
 七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
 八 岐阜県公害防止条例
 九 岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例

2 削除(法令規制以外のものに係る維持管理目標値は設定する必要がないことを、三者
 協議により確認)

3 甲は、前2項に規定する維持管理目標値を設定した項目について、環境への負荷をさ
 らに軽減させる必要があると思われるものについて軽減到達目標である将来目標値及び
 その到達目標年を定める。
4 甲は、前3項に定める目標値の到達状況を確認するため、定期的に自主検査を行う。

 (使用等化学物質等による環境汚染防止及び事故発生防止の対策)
第5条 甲は、使用等化学物質により公共用水域又は地下水若しくは土壌において、健康
 項目(カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある水質汚濁防止法施
 行令第2条各号に掲げる物質に関する検査項目をいう。以下同じ。)に関する汚染が生
 じないよう、平成13年4月に岐阜県が定めた「有害物質使用事業者のための自主管理
 マニュアル」(以下「有害物質自主管理マニュアル」という。)に基づき、自主管理の
 徹底を図らなければならない。
2 甲は、使用等化学物質及びそれを含有する廃棄物が事業場外に飛散、流出又は地下浸
 透しないよう、関連法令に基づく適正な管理を遵守するとともに、有害物質自主管理マ
 ニュアルの規定に準じて事故発生の未然防止に万全の対策を講じなければならない。
3 甲は、事故が発生した場合における環境への汚染を最小にとどめるため、必要な汚染
 拡大防止機材等をあらかじめ整備するとともに、事故防止体制(事故対応マニュアルの
 作成を含む。)を整備しなければならない。
4 削除 

 (化学物質対策)
第6条 甲は、使用等化学物質及びそれ以外の事業活動に使用するすべての化学物質につ
 いて、次の各号に掲げることを行うことにより、その使用、管理等の適正化を図る。
 一 MSDS(MaterialSafetyDataSheet、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び
  管理の改善の促進に関する法律第14条の規定に基づく情報をいう。)、それと類似
  の情報又は文献若しくはインターネット等による情報により、人への毒性及び魚類等
  の水生生物に対する毒性等のデータを集積すること。
 二 使用等化学物質の使用の合理化を進めるとともに、環境への負荷量の削減に努める
  こと。
 三 環境ホルモンの疑いのある化学物質(環境省が平成10年5月に策定した「外因性
  内分泌攪乱化学物質問題への環境庁の対応方針について〜環境ホルモン戦略計画
  SPEED'98〜」において示している外因性内分泌攪乱化学物質である疑いのある
  化学物質をいう。)の使用について特段の配慮を行うこと。
 四 使用等化学物質の使用、管理等について、地域住民に対するリスクコミュニケーシ
  ョンを行うよう努めること。

 (廃棄物の減量対策)
第7条 甲は、循環型社会形成推進基本法に規定する循環資源の循環的利用の基本原則に
 基づき、次の各号に掲げる3R(Reduce(減量)、Reuse(再使用)、Recycle(再生利
 用))対策等を推進するとともに、これらの対策を講じてもなお発生した廃棄物につい
 ては、廃棄物に関する法令に基づき適正に処理しなければならない。
 一 循環型製品の製造、販売
 二 廃棄物の発生量の削減
 三 循環資源の再使用及び再生利用
 四 再使用及び再生利用のための研究開発

 (自動車排出ガス対策)
第8条 甲は、事業活動に使用する輸送用貨物自動車に関して、自動車排出ガスによる大
 気汚染(特に窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)による汚染をいう。)の防止
 のため、ディーゼル車からエコカー(電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動
 車、メタノール自動車、低排出ガスかつ低燃費車、LPG自動車及び燃料電池車をいう。
 以下同じ。)又はガソリン車への転換を検討し、可能な限りその実践に努める。
2 甲は、その事業活動に関連して使用する自動車の運行(従業員の通勤を含む。)にお
 けるアイドリングストップ運動を推進する。 

 (水循環の促進)
第9条 甲は、水循環を促進するため、次の各号に定める対策に努める。
 一 地下水揚水量の削減
 二 使用水(冷却用水等)の循環利用
 三 地下水涵養のための雨水の地下浸透
 四 雨水貯留施設の整備とその利用

第3章 地球環境の保全のための対策             ページトップへ

 (温室効果ガスの排出抑制対策)
第10条 甲は、地球環境保全対策を推進するため、特定製品に係るフロン類の回収及び
 破壊の実施の確保等に関する法律(以下「フロン回収破壊法」という。)の規定を遵守
 するとともに、地球温暖化対策の推進に関する法律第5条の規定により、特に次の各号
 に掲げることに留意しながら温室効果ガス(同法第2条各号に規定する物質をいう。)
 の排出の抑制等に努める。
 一 事業場において使用している空調機器及び冷蔵・冷凍機器を修繕又は廃棄する場合
  には、フロン回収破壊法第4条の規定により、フロン類について排出抑制の措置又は
  適正かつ確実に回収され、及び破壊されるために必要な措置を講ずること。
 二 事業活動に伴って使用した自動車を廃棄する場合に関して、前号と同様の措置を講
  ずること。
 三 植物による二酸化炭素の吸収作用の促進のため、大気環境木(平成7年に岐阜県が
  定めた、35種の大気浄化能力に優れた大気環境推奨木及び12種の大気汚染の目安
  となる大気環境指標木をいう。)を中心とした事業場内の緑化推進に努めること。
 四 冷暖房の設定温度を控えめにする等により電気使用量の節減を推進すること及び太
  陽光発電設備の導入、電気機器の省電力型への転換等を検討し、推進すること。
 五 生産工程等において発生する熱の活用を推進すること。
 六 事業場内作業車両のバッテリー式への転換、事業活動に使用する自動車のエコカー
  への転換等の措置を検討し、推進すること。

 (酸性雨対策)
第11条 甲は、排出されるばい煙が酸性雨の一因となっていることを考慮し、低公害燃
 料(LPガス、低硫黄分重油等をいう。)への転換、燃焼条件の改善等により、いおう
 酸化物、窒素酸化物、塩化水素等の酸性ガス発生の一層の抑制に努める。

 (グリーン購入等の推進)
第12条 甲は、グリーン購入及びグリーン調達に努める。

 (ISO14001の認証取得等)
第13条 削除(ISO14001の認証取得及び岐阜県環境配慮事業所制度要綱に基
 づくE工場の登録済)

 第4章 事故発生時等の措置                 ページトップへ

 (水質事故発生時の措置)
第14条 甲は、事故等が発生し、公共用水域又は地下水若しくは土壌が使用等化学物質
 により汚染又は汚濁されるおそれが生じた場合は、次により対応しなければならない。
 一 甲は、速やかに乙及び丙に事故の概要及び第6条第1項に定める情報を通報するこ
  と。この場合において、当該使用等化学物質のうち第2条第2号イからハまでの物質
  については、該当法令を所管する機関へも同時に通報すること。
 二 当該事故に関し、水質汚濁法及び第2条第2号イからハまでに掲げる法律に基づき、
  適正に措置するとともに、当該事故が、公共用水域におけるものである場合には、水
  質汚濁防止法に基づく水質汚濁事故処理に関する要綱に基づく必要な措置等を実施す
  ること。
 三 前号に定める措置に関しては、汚染又は汚濁の拡大を防止することを最優先とする
  こと。
 四 甲は、当該事故の原因、当該事故による環境への影響を解消するために講じた緊急
  措置、事故再発防止のために講じる恒久対策等について、第1号により事故発生時に
  通報した機関へ速やかに報告すること。
2 甲は、当該事故に関し、乙若しくは丙又は地域住民から地域住民に対する説明会を行
 うよう求められた場合は、その求めに応じなければならない。

 (その他の事故発生時の措置)
第15条 甲は、前条に定める事故以外の環境に負荷を与える事故等が発生した場合は、
 速やかに乙及び丙に通報し、緊急の措置等について指導を受けるものとする。

 (土壌汚染又は地下水汚染の判明時の措置)
第16条 甲は、土壌又は地下水について健康項目に係る汚染が判明した場合は、速やか
 に乙及び丙に通報しなければならない。
2 甲は、当該汚染が自己の責任によるものであるときは、丙の指導に基づいて、土壌汚
 染対策法及び水質汚濁防止法並びに岐阜県地下水の適正管理及び汚染対策に関する要綱
 に基づく必要な調査及び措置を実施しなければならない。
3 甲は、当該汚染が自己の責任によるものであるときは、当該汚染の開始時期、原因、
 前項に規定する調査の結果及び講ずる措置について、速やかに乙及び丙に報告するとと
 もに、地域住民に説明しなければならない。

 (事故に関する公表)
第17条 甲は、前3条に定める事故等が発生又は判明した場合においては、乙及び丙並
 びに各務原市消防本部が当該事故等の内容等を報道機関等に連絡又は公表することにつ
 いて承諾する。

 (特長的な環境創出活動)
第17条の2 甲は、第4条から前条までに掲げる環境創出活動以外に、次の特長的かつ
 先進的な環境創出活動を行う。

「環境に対する取組」
一 地球にやさしくを基本に、法令を遵守し社会に愛される企業を目指す。
二 環境に対する全社員共通の指針としてISO14001を位置付け、本社工場に
 とどまらず他の工場(福島工場、兵庫工場、愛媛工場、福岡工場)と共通認識を
 持って活動する。
三 リサイクル製品及び環境配慮製品の開発・提供。
四 公害発生施設の廃棄及び環境配慮設備の導入。
五 省エネルギーの推進。
六 廃棄物を削減しゼロエミッションを目指す。
 第5章 行動計画の作成及び達成状況の評価並びに情報の公開    ページトップへ

 (行動計画の作成)
第18条 甲は、環境創出に関する企業理念を明確にし、甲の従業員に周知徹底する。
2 甲は、協定締結後の環境創出活動を推進するための次の各号に掲げる事項を記載した
 「環境創出に関する行動計画」(以下「行動計画」という。)を作成し、協定書に添付
 する。
 一 第4条に定める維持管理目標値及び将来目標値並びにそれらの達成目標年及び達成
  のための具体的な方策
 二 第4条第4項に定める自主検査の計画
 三 第7条に定める廃棄物対策、第10条に定める温室効果ガス排出抑制対策及び第
  12条に定めるグリーン購入に関する具体的な内容(数年後の目標値が設定可能な項
  目について、その目標値及び達成目標年を含む。)
 四 その他の環境創出に関する対策
3 甲は、前2項の事務を的確に推進するため、総括的に統轄できる役職にある者から、
 環境総括責任者を選任する。
4 甲は、行動計画を電子媒体により乙及び丙に提出するとともに、甲のウェブサイトに
 おいて公開する。

 (達成状況の評価)
第19条 甲は、行動計画に基づき環境創出活動を推進し、定期的にその進捗状況を把握
 し、達成状況の評価を行う。
2 甲は、前項に定める評価の結果、必要に応じて、行動計画の目標値、その達成期間等
 の改定を行うことができる。ただし、十分な努力がなされていない場合はこの限りでな
 い。
3 前条第4項の規定は、甲が前項の規定により行動計画を改定したときについて準用す
 る。

 (情報の公開)
第20条 甲は、前条に規定する評価に関し、毎年度末の状況について環境創出活動報告
 書を作成する。
2 第18条第4項の規定は、甲が前項に規定する環境創出活動報告書を作成したときに
 ついて準用する。
3 乙及び丙は、甲から提出された行動計画(前条の規定により改定された行動計画を含
 む。)を、それぞれの広報媒体(広報紙及びインターネットのウェブサイト等)におい
 て公開することができる。

 第6章 地域における関係者との協働             ページトップへ

 (地域環境保全活動の推進)
第21条 甲は、事業場周辺の良好な景観の保持及び環境美化を推進し、乙及び地域住民
 が行う地域環境美化活動に積極的に参加するよう努める。
2 甲は、地域住民(地域の市民団体を含む。)が実施する事業場周辺に関する自然環境
 の状況調査等の自然環境保全活動を協動して行うよう努める。

 (環境学習への支援)
第22条 甲は、自らの環境創出活動の取組状況を積極的にPRするとともに、工場見学
 の受入れ等、地域内の小中学生等を対象とした環境学習を支援する。

第7章 雑則

 (立入調査等)
第23条 乙及び丙は、この協定の遵守状況等について甲に報告を求めることができる。
2 甲は、乙及び丙が、第4条第1項各号に規定する公害関連法令に基づく立入及び調査
 に関する権限を有していない場合においても、この協定の目的を達成するために必要な
 限度において乙又は丙の職員に甲の事業場に立入りさせ、及び調査させることについて
 積極的に協力する。

 (苦情等への対応)
第24条 三者は、甲の事業場について地域住民等から環境保全に関する苦情等を受けた
 場合は、相互に報告又は連絡し、甲は、迅速に、かつ、誠意をもってその解決に当たら
 なければならない。
2 甲は、前項に規定する苦情等に関する調査結果及び対応策並びに苦情申立者への説明
 の結果等について、逐次、苦情等に関する公害関連法令の権限に応じて乙若しくは丙に、
 又は必要に応じて両者に報告しなければならない。

 (地位の承継)
第25条 乙の市町村において市町村合併が行われた場合にあっては、合併後の市町村の
 長が、この協定に定める乙の地位を承継する。
2 甲は、甲の事業場を第三者に譲渡するときは、この協定に定める甲の地位を譲受者に
 承継させなければならない。
3 承継者及び前項の規定による被承継者たる甲は、承継があった旨を速やかに乙及び丙
 に報告しなければならない。

 (疑義等の解決)
第26条 三者は、この協定に定める事項に関して、疑義を生じたとき又は変更しようと
 するときは、三者で協議し、解決する。

 (有効期間)
第27条 この協定の有効期間は協定締結の日から3年間とする。
2 三者がこの協定の内容を変更することなく協定の更新について合意した場合において
 は、三者は、それぞれが保管する本協定書末尾の協定締結更新履歴欄に協定締結更新日
 を記載することによりこの協定を更新することができる。
3 甲は、前項に規定する協定の更新を行おうとするときは、新たな行動計画を作成し、
 印刷物及び電子媒体により乙及び丙に提出する。

  平成16年8月23日                     ページトップへ

環境創出に関する行動計画書 (平成16年8月23日作成)

1 環境創出協定第4条に基づく維持管理目標値及び将来目標値等
2 具体策及び予防処置
 一 上記の目標値を達成させるための具体的な方策
   (1) 大気汚染  特定施設該当なし。
   (2) 水質汚濁  特定施設該当なし。
   (3) 騒音    設備の管理により異常音の発生を防ぐ。
  (4) 振動    設備の管理により異常振動の発生を防ぐ。
  (5) 産業廃棄物 分別管理及びリデュース、リユース、リサイクルを徹底し削減に
          努める。
 二 予防処置
   (1) 大気汚染  廃棄物焼却炉、発電用大型ボイラーの廃棄を実施した。
   (2) 水質汚濁  雨水を含む排出水に対して分離槽を設置し、木曽川水系に対する
           汚染予防に一層努める。又、排出水のPH、n−へキサン含有量の
           測定を実施し管理を実施している。
   (3) 臭気    年1回測定管理し予防保全に努める。

3 廃棄物対策
  6−(3)の実施。軽量化、耐久性の向上等により環境影響を低くする製品の開発、
  提供を目指す。

4 温室効果ガス排出抑制対策
(1) 緑化の推進
   工場周辺に環境木を植樹する。
(2) 電気使用量の削減
   エネルギー使用の合理化に関する法律に基づき、原単位当りのエネルギー使用量を
   前年比1%削減する。
(3) 発生する余熱の活用
   事業活動の内容により有効に活用できる工程は現在無い。発生した場合は考慮する。
(4) 作業車両及び自動車の対策
   トラック便の運行を見直し配車効率を向上する。

5 グリーン購入に関する具体的な内容
 (1) 事務用品等については、環境に配慮した商品を使用する。
 (2) 使用する資材等については、極力有害性のないものとする。
 (3) 調達先の選定については、環境に配慮した企業を優先とする。

6 その他の環境創出に関する対策
 (1) 公害発生施設の廃棄
 (2) クリーン度、省エネルギー仕様を考慮した照明、生産設備、運搬車両等への切り替
   えを図る。
 (3) 環境に配慮した製品の開発、提供をする。          ページトップへ

岐阜プラスチック工業株式会社 本社工場(岐阜県各務原市) 周辺図
騒音及び振動測定地点(A、B、C、D地点)
(各務原市都市計画地図より)                 ページトップへ