第1章 総則
(基本原則)
第1条 甲、乙及び丙(以下「三者」という。)は、原則として、甲の事業活動による環
境への負荷に関する情報を公開する。
(用語の定義)
第2条 この協定で使用する用語は、次の各号に定めるほか、公害関連法令において使用
する例による。
一 「環境創出」とは、典型7公害(大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振
動、地盤の沈下及び悪臭をいう。)の防止のみならず、地球環境も含めたすべての環
境への負荷を一層軽減させることによって、豊かで快適な環境を保全し、及び創出す
ることをいう。
二 「使用等化学物質」とは、甲が事業活動に伴って使用又は発生する元素又は化合物
であって次に掲げるものをいう。
イ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に定める第1種特定化学物質、第
2種特定化学物質及び指定化学物質
ロ 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に定
める第1種指定化学物質及び第2種指定化学物質
ハ 消防法に定める危険物
三 「排出物質濃度等」とは、事業活動に伴って大気、公共用水域、土壌等の環境中に
排出される元素若しくは化合物の濃度又はそれらの濃度に代わって指標として用いら
れる水素イオン濃度指数、生物化学的酸素要求量等の項目をいう。
(性格等)
第3条 この協定は、甲の自発的意思に基づき締結するものであり、その性格は、次の各
号のとおりとする。
一 甲が自主的に目標を定めて環境創出に取り組むことを地域住民に明らかにするもの
であること。
二 乙及び丙が甲に対して一方的に過大な責務を要求するためのものでないこと。
三 次条に規定する維持管理目標値及び将来目標値は、甲ができる限りの努力をもって
達成し、及び維持するものであって、規制値のような強制力を持つものではないこと。
2 この協定における乙及び丙の役割は、岐阜県環境基本条例第6条及び第7条の規定に
基づき、公害の防止、大気、水、土壌等の良好な状態の保持、資源の循環的な利用の促
進、地球環境の保全等によって豊かで快適な環境が保全され、及び創出されるよう、連
携して甲に適切な環境保全活動を促し、かつ、その実施状況を注視することにある。
第2章 地域の豊かで快適な環境の保全及び創出のための取組
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(公害防止対策)
第4条 甲は、甲の設置する事業場に適用される次の各号に掲げる公害関連法令に基づく
規制基準を遵守するために維持管理目標値を定める。
一 削除(大気汚染防止法に基づく規制は非適用)
二 削除(水質汚濁防止法に基づく規制は非適用)
三 削除(ダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制は非適用)
四 騒音規制法
五 振動規制法
六 削除(悪臭防止法に基づく規制は非適用)
七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
八 岐阜県公害防止条例
九 岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例
2 削除(法令規制以外のものに係る維持管理目標値は設定する必要がないことを、三者
協議により確認)
3 甲は、前2項に規定する維持管理目標値を設定した項目について、環境への負荷をさ
らに軽減させる必要があると思われるものについて軽減到達目標である将来目標値及び
その到達目標年を定める。
4 甲は、前3項に定める目標値の到達状況を確認するため、定期的に自主検査を行う。
(使用等化学物質等による環境汚染防止及び事故発生防止の対策)
第5条 甲は、使用等化学物質により公共用水域又は地下水若しくは土壌において、健康
項目(カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある水質汚濁防止法施
行令第2条各号に掲げる物質に関する検査項目をいう。以下同じ。)に関する汚染が生
じないよう、平成13年4月に岐阜県が定めた「有害物質使用事業者のための自主管理
マニュアル」(以下「有害物質自主管理マニュアル」という。)に基づき、自主管理の
徹底を図らなければならない。
2 甲は、使用等化学物質及びそれを含有する廃棄物が事業場外に飛散、流出又は地下浸
透しないよう、関連法令に基づく適正な管理を遵守するとともに、有害物質自主管理マ
ニュアルの規定に準じて事故発生の未然防止に万全の対策を講じなければならない。
3 甲は、事故が発生した場合における環境への汚染を最小にとどめるため、必要な汚染
拡大防止機材等をあらかじめ整備するとともに、事故防止体制(事故対応マニュアルの
作成を含む。)を整備しなければならない。
4 削除
(化学物質対策)
第6条 甲は、使用等化学物質及びそれ以外の事業活動に使用するすべての化学物質につ
いて、次の各号に掲げることを行うことにより、その使用、管理等の適正化を図る。
一 MSDS(MaterialSafetyDataSheet、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び
管理の改善の促進に関する法律第14条の規定に基づく情報をいう。)、それと類似
の情報又は文献若しくはインターネット等による情報により、人への毒性及び魚類等
の水生生物に対する毒性等のデータを集積すること。
二 使用等化学物質の使用の合理化を進めるとともに、環境への負荷量の削減に努める
こと。
三 環境ホルモンの疑いのある化学物質(環境省が平成10年5月に策定した「外因性
内分泌攪乱化学物質問題への環境庁の対応方針について〜環境ホルモン戦略計画
SPEED'98〜」において示している外因性内分泌攪乱化学物質である疑いのある
化学物質をいう。)の使用について特段の配慮を行うこと。
四 使用等化学物質の使用、管理等について、地域住民に対するリスクコミュニケーシ
ョンを行うよう努めること。
(廃棄物の減量対策)
第7条 甲は、循環型社会形成推進基本法に規定する循環資源の循環的利用の基本原則に
基づき、次の各号に掲げる3R(Reduce(減量)、Reuse(再使用)、Recycle(再生利
用))対策等を推進するとともに、これらの対策を講じてもなお発生した廃棄物につい
ては、廃棄物に関する法令に基づき適正に処理しなければならない。
一 循環型製品の製造、販売
二 廃棄物の発生量の削減
三 循環資源の再使用及び再生利用
四 再使用及び再生利用のための研究開発
(自動車排出ガス対策)
第8条 甲は、事業活動に使用する輸送用貨物自動車に関して、自動車排出ガスによる大
気汚染(特に窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)による汚染をいう。)の防止
のため、ディーゼル車からエコカー(電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動
車、メタノール自動車、低排出ガスかつ低燃費車、LPG自動車及び燃料電池車をいう。
以下同じ。)又はガソリン車への転換を検討し、可能な限りその実践に努める。
2 甲は、その事業活動に関連して使用する自動車の運行(従業員の通勤を含む。)にお
けるアイドリングストップ運動を推進する。
(水循環の促進)
第9条 甲は、水循環を促進するため、次の各号に定める対策に努める。
一 地下水揚水量の削減
二 使用水(冷却用水等)の循環利用
三 地下水涵養のための雨水の地下浸透
四 雨水貯留施設の整備とその利用
第3章 地球環境の保全のための対策
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(温室効果ガスの排出抑制対策)
第10条 甲は、地球環境保全対策を推進するため、特定製品に係るフロン類の回収及び
破壊の実施の確保等に関する法律(以下「フロン回収破壊法」という。)の規定を遵守
するとともに、地球温暖化対策の推進に関する法律第5条の規定により、特に次の各号
に掲げることに留意しながら温室効果ガス(同法第2条各号に規定する物質をいう。)
の排出の抑制等に努める。
一 事業場において使用している空調機器及び冷蔵・冷凍機器を修繕又は廃棄する場合
には、フロン回収破壊法第4条の規定により、フロン類について排出抑制の措置又は
適正かつ確実に回収され、及び破壊されるために必要な措置を講ずること。
二 事業活動に伴って使用した自動車を廃棄する場合に関して、前号と同様の措置を講
ずること。
三 植物による二酸化炭素の吸収作用の促進のため、大気環境木(平成7年に岐阜県が
定めた、35種の大気浄化能力に優れた大気環境推奨木及び12種の大気汚染の目安
となる大気環境指標木をいう。)を中心とした事業場内の緑化推進に努めること。
四 冷暖房の設定温度を控えめにする等により電気使用量の節減を推進すること及び太
陽光発電設備の導入、電気機器の省電力型への転換等を検討し、推進すること。
五 生産工程等において発生する熱の活用を推進すること。
六 事業場内作業車両のバッテリー式への転換、事業活動に使用する自動車のエコカー
への転換等の措置を検討し、推進すること。
(酸性雨対策)
第11条 甲は、排出されるばい煙が酸性雨の一因となっていることを考慮し、低公害燃
料(LPガス、低硫黄分重油等をいう。)への転換、燃焼条件の改善等により、いおう
酸化物、窒素酸化物、塩化水素等の酸性ガス発生の一層の抑制に努める。
(グリーン購入等の推進)
第12条 甲は、グリーン購入及びグリーン調達に努める。
(ISO14001の認証取得等)
第13条 削除(ISO14001の認証取得及び岐阜県環境配慮事業所制度要綱に基
づくE工場の登録済)
第4章 事故発生時等の措置
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(水質事故発生時の措置)
第14条 甲は、事故等が発生し、公共用水域又は地下水若しくは土壌が使用等化学物質
により汚染又は汚濁されるおそれが生じた場合は、次により対応しなければならない。
一 甲は、速やかに乙及び丙に事故の概要及び第6条第1項に定める情報を通報するこ
と。この場合において、当該使用等化学物質のうち第2条第2号イからハまでの物質
については、該当法令を所管する機関へも同時に通報すること。
二 当該事故に関し、水質汚濁法及び第2条第2号イからハまでに掲げる法律に基づき、
適正に措置するとともに、当該事故が、公共用水域におけるものである場合には、水
質汚濁防止法に基づく水質汚濁事故処理に関する要綱に基づく必要な措置等を実施す
ること。
三 前号に定める措置に関しては、汚染又は汚濁の拡大を防止することを最優先とする
こと。
四 甲は、当該事故の原因、当該事故による環境への影響を解消するために講じた緊急
措置、事故再発防止のために講じる恒久対策等について、第1号により事故発生時に
通報した機関へ速やかに報告すること。
2 甲は、当該事故に関し、乙若しくは丙又は地域住民から地域住民に対する説明会を行
うよう求められた場合は、その求めに応じなければならない。
(その他の事故発生時の措置)
第15条 甲は、前条に定める事故以外の環境に負荷を与える事故等が発生した場合は、
速やかに乙及び丙に通報し、緊急の措置等について指導を受けるものとする。
(土壌汚染又は地下水汚染の判明時の措置)
第16条 甲は、土壌又は地下水について健康項目に係る汚染が判明した場合は、速やか
に乙及び丙に通報しなければならない。
2 甲は、当該汚染が自己の責任によるものであるときは、丙の指導に基づいて、土壌汚
染対策法及び水質汚濁防止法並びに岐阜県地下水の適正管理及び汚染対策に関する要綱
に基づく必要な調査及び措置を実施しなければならない。
3 甲は、当該汚染が自己の責任によるものであるときは、当該汚染の開始時期、原因、
前項に規定する調査の結果及び講ずる措置について、速やかに乙及び丙に報告するとと
もに、地域住民に説明しなければならない。
(事故に関する公表)
第17条 甲は、前3条に定める事故等が発生又は判明した場合においては、乙及び丙並
びに各務原市消防本部が当該事故等の内容等を報道機関等に連絡又は公表することにつ
いて承諾する。
(特長的な環境創出活動)
第17条の2 甲は、第4条から前条までに掲げる環境創出活動以外に、次の特長的かつ
先進的な環境創出活動を行う。